外食産業の深刻な人手不足に
丁寧な接客もできる
「特定技能」の助っ人登場。

2019年4月に導入された「特定技能制度」で、外食産業での外国人就労が解禁されました。少子高齢化の影響で人手不足が深刻化する外食産業にとっては朗報となりました。日本BIC外食技能協会では、ベトナム人技能技術者サポート事業をリードするBICグループ株式会社と提携し、日本で最初に外食産業への「特定技能」技術者のサポートを実施しています。
「特定技能」制度とは2019年4月に新設された在留資格で14業種あり、このうち外食業では、キッチンはもとより、これまで認められなかった接客を含めたフロアでのサービス業務にも就くことが可能となりました。

【提携ベトナム送り出し機関】BICグループ株式会社

【会社紹介】

代表取締役社長 ファン・クアン・パオ
本社 ベトナム ハノイ市
資本金 30,000,000円
社員数 68名
事業内容 ベトナム人材教育・研修事業ベトナム事業研修生派遣事業ベトナム人技術者・高度人材派遣紹介ベトナム促進総合コンサルティング電気自動車プロジェクト

【日本語研修センター】

敷地面積 21,780坪
収容可能人数 約2,000名

ベトナム「特定技能」技術者採用のメリット

コミュニケーション能力日本語レベル(N4)で、接客できる優秀な人材。BICグループでの徹底した、飲食用語含む日本語教育(N4)や実技、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構の衛生管理、飲食物調理、接客全般の習得で、即戦力として使える優秀な人材です。※N4レベルとは日常生活の身近な内容を読む、会話の内容をゆっくりであれば理解できるレベルです。漢字の読みは小学校低学年程度。合格に必要な漢字数は約300字で、単語数は約1500個です。
面接は求人数の
最低3倍の候補者から選べます。
ご採用のための面接は、ベトナムのハノイ市にあるBICグループの日本語研修センターにて行います。御社の求人票を見て希望する意欲に満ちた「特別技能外国人」たちばかりで、ご要望の求人数に対して最低3倍の面接者数の中からお選びいただけます。
求人から入社まで約9ヵ月と
短期間で確実に採用可能。
面接で決定されました内定の「特定技能外国人」は、日本語研修センターにて日本語学習を6ヵ月間と実技を3ヵ月間を学び、日本語(N4)取得や一般社団法人外国人食品産業技能評価機構の試験の合格を得る教育コースへ入ります。終了後来日し就労します。※新型コロナの影響により遅れる事がございます。
平均年齢は22才、日本のマナーを習得した若い人材です。「特定技能外国人」の平均年齢は22才と若く希望に満ちています。日本の礼儀・礼節の教育や団体行動の規律、コンビニ、銀行・市役所、タイムカードや整理券等の実習で日本に入国する前に生活習慣やマナーを習得した若い人材です。即戦力として大変期待できます。
日本の講師から現場の調理、サービス、用語等を学んだ即戦力の人材。ベトナムのBICでの授業では、日本から現場を熟知したベテラン講師が「特定技能外国人」に就業して即戦力となるよう日本の外食サービス・実技や調理の仕方、専門用語等を体験実習していますので、入社後早い段階で戦力として活躍が期待できます。
就業後の生活相談は全国の10ヵ所BICのベトナム人担当者がサポート。相談員は、ベトナム人学生アルバイトが多い中、BIC担当者は正規雇用の専門家。本音できめ細かく相談し状態の把握や、メンタルケアを行い安心です。

「特定技能技術者 メッセージ」

Message of Technical intern.

Coming Soon

「特定技能」導入の条件

この制度のご利用では、社会保障制度、クリーンな労務環境、厚生年金加盟企業であることが基本条件になります。
「特定技能外国人」の給与は、各地域の高校新卒社員ラインが最低ラインであり、基本的には日本人社員と同じ労働規定が適用されます。(三六協定は結んでください。)
ボーナスなどは、採用会社様の考え方にもよりますが、日本人社員に準ずるところが多いようです。
面接は現地ベトナムで行います。その際に決定権のある面接担当者様のベトナムへの渡航費用・ホテル代等(約10万円以内)は採用会社様のご負担となります。
「特定技能外国人」の、BIC入学費用は採用会社様ご負担となります。
「特定技能外国人」の、来日の渡航費用と期間終了時の渡航費用1名/15万円(税込)は採用会社様ご負担となります。
就業後の管理費として、書類提出、会社訪問、交通費等の管理費が、月々ご必要になります。
「特定技能外国人」の居住家は採用会社様がご用意し、家賃は1名28,000円まで「特定技能外国人」負担となり、その差額をご負担ください。※通常2人~4人で住んでもらい1人負担を20,000円以下に抑える事が多いです。※実習生は2名で住むケースが多く、むしろそれを嫌ず好む国民性です。
光熱費、携帯代は、「特定技能外国人」の自己負担になります。※採用会社様によっては、連絡のため携帯を持たせることもあります。
「特定技能外国人」には転職が可能ですが、その場合新たにビザ申請や管理費が転職会社に移行される為、現実的には企業の倒産などで知人同業種企業などへの救済措置以外では考えづらいです。
「特定技能外国人」が、入管を迎え訪日したら温かく迎え入れてあげてください。ベトナムでも初となる今回の「特定技能外国人」制度ですので、温かい目で見ていただけたら幸いです。